新潟市議会 2022-12-13 令和 4年12月定例会本会議−12月13日-04号
これも以前の議会で何度か指摘しておりますけれども、電通事件の最高裁判決後は極めてレアケースでしか遺族の責任は追及されていないと認識しています。例えば、被災された御本人が自殺未遂を繰り返して、それを遺族もちゃんと分かっていながら申告しなかったという理由で過失相殺、一定の減額がなされたりということはあるんですけれども、最高裁判決以降、そうした一般的に御遺族の責任が追及されるということはほとんどない。
これも以前の議会で何度か指摘しておりますけれども、電通事件の最高裁判決後は極めてレアケースでしか遺族の責任は追及されていないと認識しています。例えば、被災された御本人が自殺未遂を繰り返して、それを遺族もちゃんと分かっていながら申告しなかったという理由で過失相殺、一定の減額がなされたりということはあるんですけれども、最高裁判決以降、そうした一般的に御遺族の責任が追及されるということはほとんどない。
その一方で、この間の最高裁判決では、民法の夫婦同姓規定を合憲としながらも、制度の在り方については国会で論ぜられ判断されるべきであるとされ、国会での積極的な議論を求めています。三権分立の下で司法の要請を真摯に受け止めるべきところ、国会においては議論が進んでいるとは言いがたい状況が続いています。
一方、令和3年6月の最高裁判決では、民法の夫婦同姓規定を合憲としながらも、「制度のあり方については国会で論ぜられ判断されるべきである」とされた。ところが、国会においては議論が進んでいるとは言い難い状況である。 よって、国においては、選択的夫婦別姓制度についての議論を進めるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
まず(1)として、過労死事件において遺族の責任が争点の一つとして争われ、それが明確に否定された第一次電通事件、これは以前の議会でも扱ったんですけれども、その最高裁判決について、市長部局の認識は既に聞きました。非常に重く受け止めているというような答弁があったんですけれども、水道局はどう認識しているのか伺います。 ○副議長(金子益夫) 佐藤水道事業管理者。
──────────────────────────────────────────── 4 水道局における人事行政とその基本的考え方について(水道事業管理者) 237 (1) 過労死事件において「遺族の責任」が争われた「第一次電通事件」の最高裁判決について、 どう認識しているか。
住民基本台帳ネットワークの制度構築の際に、個人情報の一元化につながると、全国各地で訴訟が起こされ、最高裁判決が出されています。それは、個人情報を一元的に管理することができる機関または主体は存在しない、つまり一元的管理は憲法によって禁止されているわけであります。法律等に基づく個人情報の活用、目的外利用の禁止、個人情報の漏えいの禁止などであります。
そもそも認知症に関しては,JRでの事故の最高裁判決が平成28年にありましたけども,認知症の介護を家族だけに任せてはいけない,社会そのものが対応すべきだという判断でした。だから,保険に入っているから家族は安心という議論だけが先行すれば,結局は認知症の人の責任を家族に負わせるということになります。
│ │ さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定 │ │ においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り │ │ 方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところです │ │ が、依然として国会での議論は進んでいない状況です。
前回の見直しから13年が経過する中、平成22年には札幌市の費用弁償をめぐる最高裁判決がございましたが、判決では議会の裁量権に限界があることが示唆され、当時の他の指定都市における支給額との均衡が判断根拠の一つとされたところであります。
前回の見直しから13年が経過する中、平成22年には札幌市の費用弁償をめぐる最高裁判決がございましたが、判決では議会の裁量権に限界があることが示唆され、当時の他の指定都市における支給額との均衡が判断根拠の一つとされたところであります。
◎土井義周 医事課長 従来の公債権ということでございましたならば、不納欠損という形で時効期間がたてば不納欠損処理ができるんですけれども、平成17年の最高裁判決が出まして、病院の医療債権につきましては私債権という形になりました。
◎土井義周 医事課長 従来の公債権ということでございましたならば、不納欠損という形で時効期間がたてば不納欠損処理ができるんですけれども、平成17年の最高裁判決が出まして、病院の医療債権につきましては私債権という形になりました。
国は今回の判決についても,十分な科学的知見はない,長崎体験者訴訟の最高裁判決と異なると強調し,蓄積されてきたデータの最大限の活用など,最新の科学的技術を用い,可能な限りの検証を行うと区域の拡大も視野に検討を始める考えを示しました。
こうした中,国からは,本判決がこれまでの累次の最高裁判決とも異なり,また,十分な科学的知見に基づいたとは言えない判決内容となっていることから,上訴審の判断を仰ぐべきとの強い要請を受け,また,被爆者健康手帳等の交付事務が法定受託事務であり,本市は法律上,これを適切に履行していかなければならない立場にあることから,控訴せざるを得ないと判断いたしました。
その際に私は,12月定例会で大川小学校の最高裁判決をやるということをお話ししたところ,青野先輩から「ああ,そうか」と,「頑張れ」と。青野先輩自身も,大川小に関しては,御自身の市会議員時代に力を入れていたテーマということでして,私自身も激励を受けたところです。その際に,青野先輩からは,ぜひ尊敬する前田教育長によろしくということを言づかってきましたので,お伝えする次第です。
そこで,本市にとっての大河津分水路と洗堰の役割,意義の認識及 び改修事業に関する所見について(市長) ──────────────────────────────────────────── (2) 大川小最高裁判決は,今後の防災教育に大きな影響を与えるものと考える。
また,平成27年の最高裁判決において,夫婦同氏制を定めた民法第750条の規定は憲法第24条に違反するものではないとしながらも,「夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度のあり方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないと言うべきである。」と付言されています。
こうした背景があって,さきの最高裁判決では,毛髪水銀値50ppmを下回るメチル水銀の曝露によっても水俣病を発症することはあるというべきだとして,高裁判決後,篠田前市長は,阿賀野川流域にお住まいになっていて,魚を常に食べていたエリアやファミリーの中でこういう障がいが出た場合は新潟水俣病と考えると明確に表明しています。この考えを適用すれば,多くの申請患者が認定されるはずです。
平成25年4月の最高裁判決以降,患者認定申請が増加するとともに,認定や損害賠償を求める提訴が相次いでいます。本年2月にも,本市を被告とした新たな抗告訴訟が提起されました。被害者が高齢化していることからも,問題解決は喫緊の課題であると考えており,被害を受けた全ての方々の早期救済に向けた取り組みとともに,抜本的に救済制度を見直す必要があると考えています。
この間、許可業者の人的・財政的基盤の強化や、許可業者間の競争性の向上を目的に、新たに2社に対して許可をしたところでありますが、平成26年1月の最高裁判決、そして同年10月の環境省の通知では、自由競争になじまない事業である旨の判断が示されました。 しかし、家庭系ごみ収集輸送業務の経費の削減とサービス向上のためには、引き続き業者間の競争性の確保は重要であると認識しています。